ネットカジノと日本の法律と注意する必要があること

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ネットカジノでは、インターネットを通して賭けを楽しむことができますが、日本では公営ギャンブル以外のギャンブルは禁止されているため、法律上どうなるのか興味を持つのではないでしょうか。
日本では法律で定められていないため、違法であるといえません。

違法性のないネットカジノで遊んでいた日本人が逮捕された事例

違法ではありませんが、正しく運営を行っている海外のネットカジノで賭けを行う場合はグレーゾーンとなり、合法であるとはいえないため注意する必要があります。
何故注意しなければならないのか疑問を持つかもしれませんが、2016年に違法性のないネットカジノで遊んでいた日本人が逮捕された事例があり、グレーゾーンであることを認識しておく必要があるといえるでしょう。
正しく運営を行っていたため違法とならず不起訴処分で終わっていますが、正しく運営を行うためには、法律で認めている国でライセンスを取得しなければなりません。

賭博罪は常習性や賭博場を開設したかどうかで罪名や罰則が異なる

ライセンスを取得しているかチェックすると、違法性がないか確認することができるといえるでしょう。
日本では一般的にギャンブルを行うと賭博罪が成立しますが、賭博罪は常習性や賭博場を開設したかどうかで罪名や罰則が異なります。
具体的には、単純賭博罪や常習賭博罪、賭博場開帳等図利罪や組織犯罪処罰法に分けることができますが、刑法第185条によって定められた単純賭博罪は、賭けを行った者が対象となり、回数は関係ありません。
50万円以下の罰金か科料となりますが起訴猶予になる場合もあり、起訴された際は10万円から30万円程度の罰金となることが多いです。

賭博場開帳等図利罪に関しては賭博を行っていない場合でも対象者として認識される

常習賭博罪は習慣的に賭博を行う者が対象となり、3年以下の懲役となりますが、賭博場開帳等図利罪に関しては、賭博を行っていない場合でも対象者として認識されます。
具体的には賭博場を開張し、協力して賭博を行い儲けを得るよう計らうと対象者となり、3月以上5年以下の懲役となるよう定められました。
組織犯罪処罰法は、組織犯罪に対して刑罰が重くなるよう定められており、5年以下の懲役となります。
賭博場開帳等図利罪が適用されると、賭博場を開張し利益を得る主催者は逮捕されますが、賭けを行った客は賭博罪が適用されるのか疑問を持つのではないでしょうか。

客が適用される可能性は低いが・・・

客が適用されるの可能性は低いとされていますが、主催者が逮捕されない場合に限ります。
賭博罪は主催者を取り調べることを目的としており、客の行為については結果的に発生することを意味していると認識されます。
具体的には、2016年に日本人が逮捕された事例では、正しく運営を行っていた主催者は逮捕されておらず、逮捕された三人の中で不服の申し立てを行った一人は不起訴処分となりました。
違法とならない国でライセンスを取得し、正しく運営を行っている海外のネットカジノで遊ぶ場合は、日本で運営側を有罪にするのは困難であり、客も違法とすることが難しいといえるでしょう。

まとめ

運営を行っている事務所が日本である場合は違法となるため注意する必要がありますが、最低限の法律を理解しておくと、不安を感じることなく楽しく遊ぶことができるのではないでしょうか。